普通車MT免許の新規取得に関して

普通車MT免許の新規取得に関して

 内閣府令により、普通車MT免許の教習方法が新しいもの(以下「新法」)に改正されます。これに伴い、当校にてMT免許の取得を目指す場合は新法での教習となります。

【新法の概要】

  • 普通車AT限定の卒業証書(以下「AT卒業証」)の取得を目指して教習を行います。尚、教習・検定内容は普通車AT限定免許をめざすものと同内容になります(AT車のみでの教習となります)。
  • AT卒業証取得後にMT車にて最低4時限以上の教習を受講し、MT技能審査の受検となります。合格時には「MT技能審査合格証明書(以下「MT審査証」)」が手交されます。不合格時はATでの検定と同様に、既定の補修教習受講後に再審査となります。尚、AT卒業証取得後このようにMT審査証を取得することを以下「新法限定解除」と呼びます。
  • MT免許取得を希望して本免学科試験を受ける際には、AT卒業証とMT審査証、計2通の提出が必要になります。

新法では普通車の免許を取るとき、必ずAT車での卒業証が必要になるのですね。

はい、そうです。MT免許を希望される方でも、最低31時限のAT教習を行い、AT車での検定合格が必須となります。

【今後の新規普通免許の申込について】 

 今回の改正により希望車種(MT/AT)にかかわらず普通車の免許取得には、「AT卒業証」が不可欠となりました。これに伴い、当校にて新規普通免許取得の際には「普通車AT」の受講が必須となります。

 新規免許取得時からMT免許を希望される方は、まず申込時に「普通車AT」のコースを選択してください。そして卒業までにオプションとして新法限定解除」を別途お申込み下さい。尚、「新法限定解除」は2025年4月以降に提供開始となります。

 尚、AT免許を取得後にAT限定解除を行いMT免許に変更することも可能です。

【その他】

  • 既にAT限定免許をお持ちの方がMT免許の取得を目指す場合、AT限定解除の方法に変更はありません。

【参考:外部リンク】

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